障害年金|今中社会保険労務事務所:大阪府(高槻、茨木、吹田、箕面、池田、摂津などの北摂地域)での年金、社会保険、労務に関する相談は、信頼できる社労士に
今中社会保険労務士事務所

障害年金手続き

・障害年金の知識がないため、本来受給できるのにもらっていない方
・ご自分の病気のため複雑な手続き書類を記入して進めることが困難の方
 のお手伝いをします!
障害年金の申請は医師に書いてもらう診断書と本人が作成する病歴・就労状況等申立書が 請求手続きの重要ポイントです。専門家のアドバイスを受けて準備することが最良でしょう。

障害年金手続の流れ

① まずご連絡頂き、お客様の記録より、受給資格の有無をお調べします。
初診日がかなり前になると、初診日の証明書が必要になることがあります。

② 申請書類一式の取り寄せ。

③ 病歴・就労状況等申立書の作成(診断書記載内容の確認、年金請求書の作成)

④ 年金事務所への提出。
年金の裁定が下りるまで約4ヶ月以上かかりますが、それまでになにかありましたら、責任を持って対処致します。
*不支給になるなど、不服がある場合は審査請求という制度があります。是非一度ご相談下さい。

障害年金手続報酬

A. 年金額の

2

ヵ月分
B. 初回振込額の

10


*AかBのいずれか多い方の額

障害年金手続支援報酬(ご自分で書類作成ができる方)

30,000

円から(お振込み頂いてからのご支援となります。)

①から④までの項目に対してアドバイスいたします。書類の提出はご本人様にして頂きます。 (※障害年金は人により様々なケースがありますので、報酬はご相談に応じさせて頂きます。)




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