死亡後の手続き
① 担当医師に死亡診断書(死体検案書)を作成してもらう。
② 死亡届を住所地の市区町村窓口へ提出。
死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体になっています。
死体火葬許可証交付申請書を提出して死体火葬許可証を受取り、
火葬場で火葬が終了するとこれが埋葬許可証になります。
葬儀社が一部代行してくれます。
③ 死亡届の提出と同時に住民票の抹消。
④ 国民健康保険の方は葬祭費を市区村長に請求。
健康保険の場合は埋葬料を全国健康保険協会または健康保険組合へ請求。
⑤ 死亡された方が事故で亡くなった場合は労災保険の遺族補償給付と埋葬料が請求できます。
⑥ 所得税の準確定申告書を税務署へ提出。(勤務の場合は勤務先で処理)
⑦ 相続税がかかる場合は相続税申告を税務署へ提出
⑧ 各種、保険証、医療証の返却と清算
⑨ 銀行預金、郵便貯金の解約。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要なので、口座のある金融機関で確認が必要。⑩ 年金関係の手続。
亡くなられた時、国民年金加入の場合
→遺族基礎年金手続(受給要件あり)
亡くなられた時、厚生年金加入または受給の場合
→遺族厚生年金手続(受給要件有)
その他、生命保険の請求等、多々あります。
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